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公開日:2023.06.12 最終更新日:2023.08.15

充実したワークライフバランスを実現する、ヴィッセンの休暇制度

こんにちは。

スタッフブログ担当の鈴木です。

月に一度の更新を目標に始めて、早三か月が経ちました。

今月も”中途入社ならではの目線”でヴィッセンのあれこれをお届けできればなと思います。

今回はタイトルの通り、弊社で働く社員の皆さんが”どんな休暇制度を利用し、充実したワークライフバランスを実現しているのか?” という点にフォーカスして各休暇制度についてご紹介します!

ぜひ最後までお付き合いください!

目次

法定休暇とは

まず、法律上、労働者に権利として認められている「法定休暇」から簡単にご説明します。

「法定休暇」には、以下の6つがあります。こちらは労働基準法で定まられているため、どの企業においても導入義務がある休暇制度です。

  • 年次有給休暇
  • 生理休暇
  • 子の看護休暇
  • 産前産後の休業
  • 育児休業
  • 介護休業

法定休暇について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

労働基準法

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

法定外休暇とは

「法定休暇」に対して、各企業が福利厚生として労働者に与えることができる休暇を「法定外休暇」といいます。

ヴィッセンでは、以下の4つがこれにあたります。

  • 夏季休暇
  • リフレッシュ休暇
  • 記念日休暇
  • 慶弔休暇

各休暇制度をもう少し詳しくご紹介していきます。

夏季休暇

7月~9月の間に計3日間、有給で休暇を取得することができる制度です。

担当しているプロジェクト内の兼ね合いもありますが、基本的には自由に取得日を決められるのがうれしいポイントですね!

リフレッシュ休暇

勤続年数に応じて、有給で休暇を取得することができる制度です。

長年にわたり会社を支えてきてくれたメンバーに、少しでもリフレッシュできる機会を増やして欲しい!という想いで2014年から導入されました。

勤続年数(満)休暇日数
10年3日
20年5日
30年5日

記念日休暇

プライベートの予定に合わせて、年に1日有給で休暇を取得することができる制度です。勤続1年目から取得が可能です。

家族やパートナー、友人たちと過ごす時間を大切にしてほしい!という想いで2022年から導入されました。

ちなみに、『記念日』という名前がついていますが「結婚記念日」や「交際記念日」などである必要はありません(笑)理由申請も不要で、気軽に取得ができます(-ω-)/

慶弔休暇

本人もしくは親族の冠婚葬祭や配偶者の出産の際に有給で休暇を取得することができる制度です。

一般的に広く導入されている休暇制度のため「法定休暇」と思われがちですが、企業が独自に定められる「法定外休暇」に含まれます。

その他の休日

これらの休暇制度に加えて、土日祝休み(完全週休二日制)+ 年末年始休暇(6日間)で、 年間休日125日以上 が保証されています。

まとめ

今回は、社員一人一人に合わせたワークライフバランス実現のための「休暇制度」についてご紹介しました。

当社は「楽しく働く、良いもの創る。」を企業理念に掲げており、働く社員のニーズに合わせて、日々社内制度の整備にも取り組んでいます。

今後も “社員一人一人が楽しく働ける環境を整備することで、お客様にとっても良いシステムやサービスの創造に繋がる”という考えのもと、世の中の変化に対応できるビジネスをお客様の目線で提供し続けていきます。

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最後までお読みいただきありがとうございました。

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